何も解決しない「わいせつ教員対策法」

何も解決しない「わいせつ教員対策法」

 まず、わいせつ教員を絶対に教壇に立たせてはいけない。この思いを強くもっている。一部の教員によるわいせつ行為により多くの教員、特に、男性教員がどれだけ肩身の狭い思いをしているのか考えてほしい。

 しかし、教員の立場から考えると、この「わいせつ教員対策法」では何の解決にもならない。

 疑問に思ったことは、懲戒免職を受けた教員がどうして教壇に立つことができるのか分からない。本来採用される場合、懲戒免職を受けた教員が再び教壇に立てるのか。教員免許の問題ではないと思う。

 問題は教員がわいせつ行為をするのではなく、わいせつ行為をするような人が教員になっているということである。問題なのは、わいせつ行為の対象が身近にいること。その対象となる子どもにとって身近な存在であるということ。

 

 教員の仕事は特に自分のコントロールができることが必須の要件であろう。特に小学校の場合幼い子どもを相手にする。どのような状態でも誤解を招くような行動をしないということが必要である。

 

無防備な子ども 勘違いする教員

 学校でも子どもたちが甘えて来るというのはよくあること。昔は教員が座っているとその周りから離れない子供や中には膝の上に上がって来る子どももいた。身近な大人に甘えるというのは普通にあること。しかし、問題なのは教員が甘えて来ることを好かれていると勘違いすること、更に何をしても許されると勘違いしてしまうことである。

 しかし、子どもに教員は危険、近づいてはいけないと言われれば信頼関係がなくなり、授業が成立しない。(しかしこれ以上問題が発生するようならそれも必要なのかもしれない。

 

厳罰化されても被害はなくならない

 厳罰化されて飲酒運転はなくなっただろうか、ドライブレコーダーを付けて煽り運転がなくなっただろうか。わいせつ教員に免許を再交付しないとしても1度目を防ぐことはできない。まともな判断ができていればわいせつ行為に対するブレーキがかかる。しかし、過大なストレスがかかった時に判断ができなくなっているのではないだろうか。